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債権の回収

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債権の回収

「取引先に商品を販売したけれどもなかなか売掛金を支払ってくれない」
「何度も督促してものらりくらりとかわされる」など、
ご自身の力では回収は難しいと思われている方は、当事務所にご依頼ください。

認定司法書士は、訴訟等の手続きにおいて債権回収をサポートします。
認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、簡易裁判所の事物管轄に属する事件(請求金額が140万円以下の事件)については、弁護士と同様に訴訟等の手続きの代理をすることが可能です。
また、地方裁判所や家庭裁判所の管轄に属する事件においては、書類の作成を通じて司法書士が債権回収をサポートします。

債権回収の手続き

1.事前予防

債権回収において最も重要なのは、紛争が生じる前にこれを予防することです。適切な契約書を作成し、場合によっては連帯保証人等の人的担保、抵当権等の物的担保を取得します。また、契約内容を強制執行認諾約款付の公正証書にしておくことで、訴訟手続を経ずに強制執行を行うことが可能となります。

2.交渉

既に相手との関係が完全に破綻している場合でない限り、まずは任意での履行を促すべきでしょう。相手の態度によっては内容証明郵便による請求が必要な場合もありますし、訴訟手続ではなく、債権譲渡や相殺によって債権回収を図ることもあります。

3.民事保全手続

民事保全法に規定される仮差押、仮処分の手続であり、相手を訴える前の裁判手続です。訴訟において勝訴しても、相手側が故意に財産名義を他人に移してしまっていたら、この財産に対して強制執行をすることができなくなります。これでは、訴訟をした意味がなくなってしまいますので、そのようなことを回避するため、財産の仮差押を申し立て、財産の名義を債務者に固定しておく必要があります。

4.本案手続等 (訴訟、支払督促、少額訴訟、和解、調停、家事審判など)

本案手続とは、権利の有無を裁判所に確認してもらうための手続であり、債務名義(確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書等)を得るための手続です。そして、この債務名義は、相手の財産に対して強制執行をかける際に使用します。

5.民事執行手続 (担保がある場合には、担保権の実行)

勝訴判決を得たものの相手がこれに従わない場合、最終的には相手の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から満足を受けるしかありません。差し押さえられる財産には、不動産、自動車、銀行預金、給料、有価証券等があります。