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不動産の登記

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不動産の登記

権利の登記は第三者への対抗要件となります。権利の登記は義務ではありませんが、登記をして初めて自分の権利を第三者に主張することができます。

新築

家屋を新築した場合などまだ登記されていない不動産について、所有者の名義を登記します。

売買

不動産の売買をした場合は、売主と買主が共同して、売買による所有権移転登記を行います。

相続

亡くなった方が残された不動産について、遺言書や遺産分割協議等に基づいて所有権移転登記を行います。

抵当権等担保権の設定

金融機関から住宅ローンや事業資金の融資を受けた際に抵当権設定等の登記を行います。また、知人への貸付けなどの際にも利用することができます。

債権譲渡に伴う抵当権等の移転

抵当権等担保権付の債権を売買などにより譲渡した際は抵当権等の移転登記を行います。根抵当権の場合は元本確定が必要ですので、各種事例についてご相談ください。

贈与

不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記を行います。相続税や贈与税の節税を目的とした生前贈与としては、@婚姻期間20年以上の夫から妻への居住用不動産の贈与による場合、A相続時精算課税制度を利用した場合の親から子への贈与による場合、B基礎控除額110万円の範囲内で持分贈与をする場合等が考えられます。

財産分与

離婚の一方当事者は相手方当事者に対して財産の分与を請求できます。この場合、財産の分与を原因として、一方当事者への所有権移転や共有状態の解消の登記を行います。