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会社の設立・変更

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会社の設立・変更

1.法人の設立登記

当事務所では毎年多くの会社設立手続きのご依頼をいただき、起業される皆様のお手伝いをさせていただいております。また、登記はオンラインや郵送で申請することが可能ですので、電話・メール・FAXでのやりとりにより遠方のお客様からもご依頼をお受けすることができます。まずは当事務所にご相談下さい。

(1)会社の種類を選ぶ

項目 株式会社 合同会社 一般社団・財団法人 NPO法人
活動内容 原則として自由 原則として自由 社員に共通する利益を図るための活動だけでなく、私益のための活動なども許容され、幅広い活動が可能。 ボランティア活動などの社会貢献活動を行う営利を目的としない団体。法定の17分野に活動内容が限定される。
設立手続 1.公証人による定款認証
2.法務局において登記手続き。
1.法務局において登記手続き。
(公証人による定款認証は不要)
1.公証人による定款認証
2.法務局において登記手続き。
1.都道府県知事または内閣府の認証を必要とする。
2.法務局において登記手続き。
設立登記申請までに
要する期間
早ければ4〜5日 早ければ2〜3日 早ければ4〜5日 4カ月〜6カ月程度
設立に要する費用
(実費)
定款認証:約5万円
登録免許税:最低15万円
定款認証:なし
登録免許税:最低6万円
定款認証:約5万円
登録免許税:最低6万円
認証:非課税
登録免許税:非課税
役員構成 制限なし 制限なし 制限なし 同一親族の役員を3分の1以下におさえる
役員報酬 制限なし 制限なし 制限なし 報酬を受ける役員の数を3分の1以下におさえる
最低必要な人数 株主:1名以上
取締役:1名以上
社員:1名 [一般社団法人]
社員:2名以上
理事:1名以上
[一般財団法人]
設立者:1名以上
評議員:3名以上
理事:3名以上
監事:1名以上
*役員は評議員と兼ねることが不可。
社員:10名以上
理事:2名以上
監事:1名以上
行政庁の監督 なし なし なし 都道府県知事または内閣府の監督を受ける
毎年、業務報告、予算書、決算書の提出義務あり。
役員の変更や定款変更について届出義務あり。
剰余金の分配 出資割合による 出資割合によらず自由 不可 不可
税制の優遇制度 1.法人税制:普通法人として課税される。 2.印紙税:課税
3.登録免許税:課税。
1.法人税制:普通法人として課税される。 1.法人税制:原則として、普通法人として課税される。但し、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする法人は、収益事業についてのみ課税。
2.印紙税:定款、領収書及び受取書については非課税。
3.登録免許税:課税。
1.法人税制:公益法人と同様に収益事業についてのみ課税。
2.印紙税:定款、領収書及び受取書については非課税。
3.登録免許税:非課税。

平成20年12月1日、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されました。これまで設立には主務官庁による公益性の認可が必要でしたが、今後は、法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することが可能となります。

(2)会社設立手続日程シミュレーション

株式会社の設立の場合、通常下記のような日程になります。

日程
(例)
依頼者様 当事務所 備考
3月1日 会社の種類・商号・本店・目的を決める 類似商号の調査 本店所在地に同一商号がないか調査します。
3月2日 会社設立チェックリスト完成   当事務所へFAX又はメール
  会社実印などの発注    
  出資者・役員の印鑑証明書の手配(出資者として1通・役員として1通)   当事務所へFAX又はメール
3月5日   定款作成
設立書類一式作成
依頼者へFAX
公証人と打ち合わせ
3月8日 設立書類調印   会社実印及び発起人・役員の印鑑証明書の用意
3月9日   定款認証  
3月11日 出資金を発起人口座に振込
振込後の通帳コピーに会社実印を押印
  通帳と会社実印をご持参の上、当事務所へお越しください。
3月12日   設立登記申請 約1週間で登記が完了致します。会社の登記事項証明書・印鑑証明書を取得できます。
3月20日   許認可の申請等 登記完了後、宅建業等認可が必要な場合には、当事務所提携の行政書士が引き続き対応させていただきます

2.既存会社の変更登記

当事務所は設立手続きのみならず、会社設立後の役員変更・増資・本店移転等下記のとおり様々な登記のご依頼をいただいております。
登記の種類 内容 費用
役員変更登記 取締役の場合、原則2年、監査役の場合、原則4年で任期満了による役員改選の登記申請が必要です。(会社の種類と定款の規定により、任期を10年と定めている場合には、10年毎の役員改選となります。) 登録免許税:1万円
(資本金額が1億円以上:3万円)
その他実費
増資の登記 新株発行等により資本金の増加が可能です。
振込の記載のある通帳のコピーが必要となります。
登録免許税:増加資本金の額×7/1000(最低3万円)
その他実費
事業目的の変更 新規事業を行う場合、会社の定款に事業目的を追加し、これを登記します。 登録免許税:3万円
その他実費
本店の移転 会社の本店を移転した場合、これを登記します。 管轄内移転
登録免許税:3万円
報酬:約2万円〜4万円
管轄外移転
登録免許税:6万円
その他実費
支店の設置 会社の支店を設置した場合、これを登記します。 登録免許税:6万9000円(支店1箇所の場合)
その他実費
機関構成変更 取締役会を廃止し取締役数を1名にしたり、監査役制度を廃止するなど簡素化した機関構成に変更できます。取締役会を廃止する際には、株式の譲渡制限の規定の変更も必要となります。 登録免許税:7万円
<内訳>
・取締役会廃止:3万円
・譲渡制限規定の変更:3万円
・役員変更:1万円
その他実費
特例有限会社から
株式会社への移行
.特例有限会社を株式会社に変更するなど、会社形態を変更することです。 登録免許税:最低6万円
<内訳>
株式会社設立:資本金の額×1.5/1000(最低3万円)
特例有限会社解散:3万円
その他実費
合 併 会社を合併(2個以上の会社が1個の会社となること)した場合の登記です。
官報などによる公告が必要となります。
登録免許税:最低6万円
承継会社:増加資本金×1.5/1000(消滅会社の資本金超過部分については7/1000)最低3万円
解散会社等:3万円
新株予約権の登記 新株予約権とは、将来、会社に対して予約権を行使することにより、株式の割り当てを受ける権利のことです。新株予約権(ストックオプション)の発行をするメリットは、会社の業績が上がれば、予約権の価値も上がるため必然的に仕事に対するモチベーションがあがるところにあります。 登録免許税:9万円