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成年後見に関する業務

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成年後見に関する業務

当事務所では、成年後見人選任の申立ての相談や手続き、実際に成年後見人に就任してご本人(被成年後見人)の財産管理を行っています。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、物事を判断する能力が不十分な方を保護し、その方を法律的に支援する制度です。

成年後見制度は、判断能力が十分ではない方の財産管理、法律行為等を後見人が代理人となって行い、ご本人の財産や権利を守ります。

成年後見制度の利用が必要な事例

・判断能力が十分ではない方が、不動産を売却して老人ホームの入所費用に充てる必要がある。
・判断能力が十分ではない方が、相続人の一人として遺産分割協議を行う必要がある。
・判断能力が十分ではない方の代わりに銀行と取引(預貯金の引出し、貸金庫を開けたい等)を行う必要がある。
・判断能力が十分ではない方が、悪質な業者から高額な物品などを購入してしまう。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、ご本人の判断能力の状況により、後見・保佐・補助のいずれかの制度を利用することができます。また、成年後見には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。判断能力がすでに不十分な方が利用するのが法定後見制度で、ご親族などの申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任します。任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、ご本人が信頼する人と将来のために予め契約を結んでおきます。

司法書士が後見人等に就任することのメリット

・ご親族が後見人となるのは、後見人となったそのご親族に大きな負担となります。
・後見人は裁判所の監督下のもとにご本人の財産管理を行いますが、さらに公益社団法人リーガルサポート(以下、「リーガルサポート」)に所属している司法書士であれば、リーガルサポートの研修を継続的に受け、リーガルサポートに定期的に業務報告を行 う義務があります。このことから、ご本人やご親族の方は安心して司法書士を後見人として成年後見制度を利用していただけます。
・専門家としての知識や経験があり、責任をもってご本人の財産や権利を守りますので、ご本人が安心して生活ができます。