当事務所では、次のような手続きのお手伝いをさせていただいております。
将来の起こりうる相続に関する紛争を防止するため、遺言書を作成する手続きをサポートします。
お話しを伺ったうえ、それぞれの方に最適な各種専門家をご紹介いたします。
戸籍謄本等を取得して調査をし、法定相続人が誰かを特定します。
不動産、動産、預貯金、債権、有価証券、債務等の相続財産を調査します。
「誰がどのくらい相続できるのか」ということについては、法律で相続分というものが定められていますが、遺産分割協議によって法定相続分と異なる遺産の具体的配分を決定することができます。
負債が多額であり返済できる見込みがない場合や財産がいらない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。
ご自宅で見つかった手書きの遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
判断能力が十分でない方が、相続人の一人として遺産分割協議を行う場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。
遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立てます。
遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者とその親権者がいるような場合、両者の利益が相反しますので、親権者に代わる者として、特別代理人の選任を申し立てます。
亡くなった方が残された不動産については、登記簿の所有名義を書き換える必要があります。
ご要望がありましたら、当事務所提携の税理士をご紹介いたします。
必要書類(戸籍謄本、固定資産評価証明書等)の取り寄せは、原則としてご依頼者様に取得していただきますが、ご依頼をいただく場合は当事務所で代理取得をすることが可能です。